「薬物事件で起訴されたA容疑者が、100万円で保釈が決まりました。」というニュースを見るたび、「どうして犯罪者がお金で外に出れるの?」「お金さえあれば、悪さをしても許してもらえるの?」と思っている人もいるのではないでしょうか?
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実際はどうなのでしょうか?調べてみました。
お好きな内容からどうぞ
お金で解決するなんておかしい!!保証金で犯罪者は自由になるの?
そもそも「保釈(ほしゃく)」とは何なのでしょうか?
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■保釈(ほしゃく)とは
簡単にいえば、「逮捕された後、保証金を積むことで、裁判中は、これまで通りの生活ができる」というものです。
刑事事件の場合、裁判中に、逃亡や証拠隠滅(しょうこいんめつ/証拠をあとかたもなく隠したり消したりすること。)の心配がなければ、保証金を担保にして、犯罪を犯した者の身柄を自由にすることができます。
■逮捕されてすぐは保釈できません。
犯罪を犯した者が警察などに逮捕された場合、身柄を拘留されます。
しかし、逮捕をされた時点では「犯罪の疑い(うたがい)のある人物」でしかありません。
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「間違えなくこの人物は悪いことをしたので、裁判で罰を与えてもらわなくてはならない。」となった場合、検察が裁判所に対して、「この人物は、このような悪いことをしたと思われますので、裁判を行って下さい。」といいます。(=「起訴(きそ)」とよばれます。)
逮捕から起訴までの間は、警察署の留置場で寝泊まりします。
起訴後は、裁判がはじまります。判決が出るまで、裁判は続きます。
判決というのは、有罪か無罪か、有罪のときはどのような刑を与えるか、というものです。
裁判をしている間、一般的には、拘置所で寝泊まりをしますが、
保釈が認めらると、拘置所ではなく、これまで通りの生活ができます。決められた場所(自宅など)から裁判所へ行き、裁判を受けます。
そして、裁判所の判決で、実刑判決になれば、そのまま身柄拘束となり釈放してもらえません。
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つまり、保釈というのは、お金さえあれば悪さをしても許してもらえ制度ではなく、(1)犯罪者かどうかがまだ確定していない人物が、(2)裁判を受ける間だけ、一定の条件の元、身柄の拘束から解放されるというものです。
お金で解決しているわけじゃなかった!保釈って?
■保釈後の生活はどうなるの?
今までの日常生活を取り戻し、家族や友人と会い、仕事に行き、社会の中で裁判を進めます。
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お金で解決はしないけど、ある程度の自由を手に入れられる保証金って?
■保証金とは
保証金とは、留置場から被告人を出してもらう代わりに、逃亡防止のため裁判所に預け入れるお金です。
■保証金はどうなるの?
保釈後に逃亡し、裁判に出席しなかった場合は、保釈金の全額を没収されます。
一方で、保釈後、裁判所に定められた住居に住み、判決を受けるまで裁判に出席した場合、保証金は「全額」返却されます。
■保証金の金額は決まっているの?
東京地方裁判所の場合、金額は大体200万円から300万円といわれています。特殊な事案などは500万円くらいです。
保釈が認められてもお金を納付するまでは外に出れません。また、この保証金がいくらになるのかは保釈を請求をした際に決まります。
■保釈と釈放って違うの?
保釈(ほしゃく)は、起訴後、判決までの間、身柄拘束(拘留)から解放されるものです。釈放の1つです。
釈放(しゃくほう)を定義する規定はありません。
一般に釈放とは、身柄を拘束された状態から解放されることという意味で使われています。
■裁判所ホームページより
裁判所ホームページにも、「保釈はどのような場合に認められますか。」という質問に対し、詳しく掲載してあります。
(出典:http://www.courts.go.jp/saiban/qa_keizi/qa_keizi_17/)
おわりに
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いかがでしたでしょうか?
法律用語は難しいものもありますが、ご理解いただけましたか?