(引用:https://www.youtube.com/watch?v=-OwtugrXgN4)
「お金を破くワーク」というのがあるのを知っていますか?
「お金には絶対的な価値がある」という思い込みを外して、自分の人生を取り戻すためのワークなのだそうです。
驚いて調べてみると、お金を破くワークを紹介しているブログが結構出てきたので、さらに驚きました。
「引き寄せの法則」「宇宙理論」で有名なHappyちゃんがお金を破いている姿を動画にアップしていたり、コーチ・作家・博士として活躍している苫米地英人(とまべちひでと)さんがお金を破くことに関する本を出版していたりもしました。

でね、さくらこは疑問に思いました。
「お金(紙幣や硬貨)をわざと破くのは犯罪じゃないの?!」って。
そこで、お金(紙幣や硬貨)を故意に破いたり燃やす行為は違法で、犯罪になるかどうか?もし犯罪になるとしたら罰則はどういうものなのか?について調べてみました。
お好きな内容からどうぞ
お金(紙幣や硬貨)を故意に破いたり燃やす行為は違法か?犯罪になるか?罰則は?
お金(紙幣や硬貨)を故意に破いたり燃やす行為は、はたして違法なのでしょうか?
調べてみたところ、「弁護士ドットコム」というWEBサイトで弁護士法人はるかぜ総合法律事務所の弁護士の渡部孝至(わたなべ たかし)先生が次のようにお話ししていました。
(引用:https://office.bengo4.com/tokyo/a_13103/o_19975/)
貨幣を損傷したり鋳つぶしたりすると貨幣損傷等取締法(かへいそんしょうとうとりしまりほう)により自己所有であっても、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられますが紙幣には処罰規定はありません。
しかし故意に損傷すれば反倫理的な行為として貨幣に準じて考えられるのではないかと思います。
なお、他人所有の紙幣を破いたり燃やせば、器物損壊罪(きぶつそんかいざい)となります。
(2014年08月30日 14時12分)
Q 一万円札等のお札のお金を破る行為は何らかの法律に抵触しますか?に対する回答より
(引用:https://www.bengo4.com/other/1146/1288/b_278647/)
弁護士渡部孝至(わたなべ たかし)先生によると、貨幣と紙幣で異なるということです。
自分の硬貨を故意に破いたり燃やしたりする行為は違法であり、犯罪。
貨幣損傷等取締法にのっとり、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられる。
一方、自分の紙幣を故意に破いたり燃やしたりしても、その行為は違法ではなく、特に犯罪にもならなければ、罰則もない。
他人の貨幣や紙幣を故意に破いたり燃やしたりしたら、違法であり、器物損壊罪(きぶつそんかいざい)という犯罪に該当する。
ちなみに器物損壊罪は、刑法261条で定められているみたいです。
同じ「お金」であっても、硬貨の場合は罰せられて、紙幣の場合は罰せられないって、なんだか不思議ですよね。

岡村茂樹法律事務所の弁護士岡村茂樹(おかむらしげき)先生は、
「あるブログに千円札を燃やしている画像がアップされていたのですが、お札を燃やす行為は何らかの法律に触れたりはしないのでしょうか?」
という質問に対し、
弁護士ドットコムのサイトで、「自分のお札を燃やすのであれば,罪にはならないと思います。」と回答されていました(2015年01月24日 11時44分/引用:https://www.bengo4.com/other/1146/1288/b_315574/)。
お金を故意に破損する行為はなぜ貨幣は違法で罰則があるのに紙幣は違法じゃないのか?
お金(自分の所有)であっても、硬貨の場合は罰せられて、紙幣の場合は罰せられないという違いがあることが理解できません。
なぜ、同じお金なのに、貨幣と紙幣で法律が異なるのでしょうか?

貨幣と紙幣で法律が異なる理由について、岡村茂樹法律事務所の弁護士岡村茂樹(おかむらしげき)先生は、弁護士ドットコムのサイトで、次のように回答されていました。
「この法律(貨幣損傷等取締法第148条のことを指していると思われます)が制定されたのは敗戦の昭和22年当時です。
そのころは、貨幣価値よりも、金属としての原料価値のほうが高かったので,潰して金属に戻すことが考えられた。
しかし,これがはびこると,計画的に貨幣を発行・流通させて経済を一刻も早く復興させる国の政策の支障になる。」
というようなことのようです。
(2015年01月24日 14時55分/引用:https://www.bengo4.com/other/1146/1288/b_315574/)
お金(硬貨)を故意に破いたり燃やす行為は違法!罰則や法律をきちんと知ろう
硬貨(自分の所有)を故意に破いたり、燃やしたりする行為は、貨幣損傷等取締法(かへいそんしょうとうとりしまりほう)に違反して、罰せられるということでした。
つまり、お金を破くワークで自分の1万円札を破るのは犯罪ではないけれど、自分の力を見せつけるために10円玉をねじ曲げるのは犯罪になるということです。

飲みの席などで、「俺強いんだぜ!」なんて自慢げに硬貨を曲げたりなんかしたら、犯罪者になってしまうので注意してくださいね!
下記のようなニュースもありましたし…。
手品用コインを製造するために硬貨を傷つけたとして、警視庁保安課は5日までに、男3人を貨幣損傷等取締法違反の疑いで逮捕した(2017年10月)
貨幣損傷等取締法を載せておきます。
ご自身でも確認してみてください。
貨幣損傷等取締法
貨幣損傷等取締法
昭和二十二年法律第百四十八号
貨幣損傷等取締法
○1 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
○2 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
○3 第一項又は前項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
附 則
○1 この法律は、公布の日から、これを施行する。
○2 昭和十五年大蔵省令第四十号(補助貨幣のしゆう集、鋳つぶし又は損傷の取締に関する省令)は、これを廃止する。
附 則 (昭和六二年六月一日法律第四二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(引用:http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000148&openerCode=1)
おわりに
いかがでしたか?
貨幣(自己所有)を損傷すると犯罪になって、紙幣(自己所有)を損傷しても犯罪にならないという法律になっていることを初めて知りました。
まさか、貨幣と紙幣で天と地の違いがあるとは思いませんでした。